日本J/24クラス協会規約
第7章 雑則
 
第28条 (全日本選手権)
  全日本選手権大会は、原則として各支部水域の持ち回りで開催するものとする。
第29条 (レースへの参加)
 
(1) 本協会が主催又は主管するレースに参加する場合、乗員全員が本協会の会員でなければならない。
但し、特段の免除を定めた場合には、この限りではない。
(2) 正会員はチャーター艇で各種選手権大会に参加することができる。
第30条 (会費及び会員の義務)
 
(1) 会員は、細則に定めた会費を期限までに全額納入しなければならない。
(2) 年度途中に入会、又は退会した場合であっても会費の減額又は返還は行わない。
(3) 艇のオーナー及びヘルムスマンは、本細則1及び2の正会員に相当する入会金及び年会費を納入しなければならない。
(4) 加盟登録内容(住所、氏名、所属フリート、セイル番号、所属準会員名簿、その他)に変更があった場合には、遅滞なく本協会及び所属フリート事務局に書面にて届出なければならない。

 

細則1

 

本協会の入会金は、次の通りとする。

 
正会員 10,000円
賛助会員 理事会で都度決定される。
納入期限 入会時即金とする。
細則2 本協会の年会費は、次の通りとする。
 
正会員 10,000円
準会員  5,000円
賛助会員 理事会で都度決定される。
納入期限 継続会員は会計年度開始1ヶ月以内、年度途中入会会員は即金とする。
細則3
艇登録料 2,000円


附則1


この規約は、平成10年11月14日の臨時総会で承認され、同日より施行する。
附則2 本規約第12条2項(支部選出の理事数)は平成10年度に限り「平成10年9月19日までに、会費を完納した支部加盟正会員数に応じて、次の通り定める。」と読み替える。
附則3 本規約第14条1項(役員の任期)により今回選出された新理事の任期は、就任時より平成12年12月31日までとする。